(※ホームページ制作活用に関連する記事です)
おはようございます
仲間との出会いに感謝しているWebビジネスアドバイザー大久保です。
ホームページやPOP広告に書き込む商品(サービス)の
消費税表示の方法についてご相談を受けましたので、
財務省と国税局からの情報を記載してみました。
商品やサービスの総額表示は正しく出来ていますか?
財務省HPから一部抜粋:消費税における「総額表示方式」の概要
平成16年4月から、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額(含む地方消費税相当額。以下同じ)を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」が実施されています。
「総額表示」の対象は?
「総額表示」の義務付けは、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とするもので、それがどのような表示媒体によるものであるかを問いません。具体的には、以下のような価格表示が考えられます。
•値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
•商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
•新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
•新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
•ポスター など
※ 「総額表示」の義務付けは、価格表示を行う場合を対象とするものであって、価格表示を行っていない場合について表示を強制するものではありません。
難しい事が書かれているようですが、簡単に書くと
【商品代+消費税】=総額表示
この総額表示をちゃんとしましょう。って内容です。
国税庁から一部抜粋:No.6902 「総額表示」の義務付け
次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します。
10,290円
10,290円(税込)
10,290円(税抜価格9,800円)
10,290円(うち消費税額等490円)
10,290円(税抜価格9,800円、消費税額等490円)
[ポイント]
支払総額である「10,290円」さえ表示されていればよく、
「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
お客様がわかりやすいように金額を書きましょう。